中居正広の違約金は「発生しない」と専門家が語る理由 「報酬を返還する可能性が」
「報酬の返還」も
この点、河西弁護士は、
「結論として違約金は発生しないと考えられます」
と言って、次のように理由を解説する。
「基本的に、違約金が生じるのは主に三つのケースです。第一は競合商品の広告に出てしまった場合で、これには該当しない。第二が法令違反、特に刑事事件になった場合。本事案では相手女性と示談が成立しており、このケースにも当たりません」
問題は次のパターンだ。
「第三に、商品にそぐわない行動を起こし、商品イメージを傷つけた場合があります。先日、ある俳優さんが泥酔して隣家に侵入し警視庁が現在捜査中と報じられました。彼はビールのCMに出演しており、明確に商品イメージを損ねたといえます。なので、違約金が発生してしまうでしょう」
では、中居の事案ではどうか?
「中居さんの場合は性的トラブルですが、そのことによって『タイミー』や『ソフトバンク』のサービスや商品イメージを直接的に損ねたとはいえません」
ただし、とこう付け加える。
「中居さんは企業に対して、報酬を返還することになる可能性があります。CMは基本的に1年契約など、期間を定めている場合がほとんど。CMを放送できなくなった残りの期間について、日割り計算して報酬を返還することが考えられます」
結局、多額の損失は免れないというのである。
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