中居正広の違約金は「発生しない」と専門家が語る理由 「報酬を返還する可能性が」
中居正広(52)が引き起こした女性トラブルの影響が日に日に大きくなっている。世間では被害女性が「示談金を得ながら守秘義務を守っていない」との批判も巻き起こっているが、この問題について専門家に聞くと……
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騒動後、被害女性に対して「1億円近い示談金を得ていながら守秘義務を守っていないじゃないか。示談の意味がまるでない」との心無い声がSNSを中心に巻き起こっている。しかし、
「たしかに、女性側の訴えが週刊誌の報道をきっかけに拡散していますが、法的には問題はないと思います」
とは、芸能・エンタメに関する法律問題に詳しい河西邦剛弁護士である。
「これまでの報道を踏まえると、本件の事案が発生したのは2023年の6月。女性は翌月、PTSDを患って病院に入院し、その入院期間中に女性支援団体を通じて弁護士に依頼したという内容です。つまり、示談が成立するまでには一定の時間がたっているわけです」
続けて言うには、
「示談が成立して、口外禁止条項を結ぶまでには守秘義務の効力が及ばない。女性側はその間に事件に関して周囲の人間に相談している可能性があるわけで、メディアがそうした相談相手から情報を得て報じるのを妨げる手立てはありません。女性自身は事件の内容に関しては、あくまで“話せない”と言っていると思われます」
違約金は10億円以上?
どこまでが守秘義務の範囲なのか、第三者の視点からは曖昧であるとしながら、
「女性が出しているコメント程度では、口外禁止条項には抵触しないとの判断になるのでは」
一方、“守秘義務違反”と同様に注目が集まっているのが、広告契約に関する“違約金”発生の有無だ。
「中居は現在、通信会社大手の『ソフトバンク』及びスキマバイトサービス『タイミー』の2社と契約を結んでいます。特に、『ソフトバンク』は街頭ボードや店頭ポップなどを全国的に展開しており、違約金が発生した場合は10億円を下らないと試算する媒体もあります」(芸能デスク)
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