キラキラPR会社社長の逮捕や起訴はそんなに簡単な話ではない 斎藤知事・公選法違反疑惑の見通し
エルメスのバーキンを自慢
兵庫県知事選で再選した兵庫県の斎藤元彦知事(47)の陣営のSNS運営をめぐって、兵庫県西宮市のPR会社社長(33)による発信が物議を醸しているのは周知の通り。「私が監修者」と主張する代表の言葉通りにSNSが運用されていたとすると、斎藤氏が公職選挙法違反に問われる可能性があると指摘されている。疑惑について斎藤氏の代理人弁護士は社長の主張を「盛っている」と訴えたが、すぐにも「逮捕」「失職」になりそうだといった見通しを語る識者もいる。
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今回の「まさかの再選」に納得していないアンチ斎藤派は、当然、後者の流れを期待しているのだろうが、実際にはそう簡単ではないようだ。
騒動の経緯をまずは振り返っておこう。きっかけは、兵庫・西宮のPR会社「merchu(メルチュ)」の女性社長によるSNSなどへの投稿だった。選挙運動の実態を事細かに明かしたことで斎藤氏が公職選挙法違反に問われる可能性が出てきた。彼女はInstagramを通じて、エルメスのバーキンを購入するシーンや国内外のリゾート地でオフを満喫する場面を紹介するなどしている。好悪は別として「港区女子」的なプライベートアピールを感じさせるものだ。
選挙は基本的にボランティア
騒動のきっかけとなった社長のコラムによると、《自身が斎藤陣営から兵庫県知事選の広報全般を任されてSNS運用を監修し、運用戦略立案、アカウントの立ち上げなどを責任を持って報酬が発生する“お仕事”として請け負った》などと綴った。
一般に選挙は告示(公示)の前後で「できること」が大きく変わる。告示前は立候補準備行為として看板やポスターなどをあらかじめ印刷して作成することなどが可能で報酬の支払いも当然認められるわけだが、告示後はうぐいす嬢への日当支払いなど一部の例外を除いて業者に仕事を依頼して報酬を支払った場合は買収になる恐れがある。「選挙は基本的にボランティアでなければならない」と言われるのはそういう点からだ。
当然インターネットを利用した選挙運動を行った者に対価として報酬を支払うことも禁じられている。総務省によれば、「一般論として、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられる」ということになる。
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