【斎藤兵庫県知事“新疑惑”】“自民党裏金告発”「上脇博之」教授が明言 「キラキラ社長」との取引は「違法の可能性が高い」

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有罪ならば4年以下の懲役も

上脇:SNS戦略の立案は本来、選対のやることですから、主体性がある立案などは選挙運動に当たると考えています。PR会社に斎藤氏側が報酬の支払いやその約束をしていれば、公職選挙法が禁じている運動員の買収となります。逆に無報酬であったとしても、政治資金規正法が禁じる企業からの政治家個人への違法な寄附となる。いずれにしても違法です。

――買収については公職選挙法の第221~223条に規定されており、該当すれば《三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金》。買収した者が候補者、出納責任者らなら《四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金》。意外と重いのだ。また、政治資金規正法では、金銭だけでなく物品等の《財産上の利益の供与又は交付》は《寄附》とされている。第21条の第1項には、企業などによる《政党及び政治資金団体以外の者に対》する《政治活動に関する寄附》が禁じられており、違反すれば《一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金》とある。

上脇:また、PR会社は県と契約しているように見受けられます。現在進行形なのかわかりませんが、契約をしている会社であれば、今回の選挙に関し斎藤氏側に会社の運動業務の無償提供という形で寄附をしたということならば、公職選挙法199条1項違反となります。実際は高額な報酬を払った、またはその約束をしていたと思いますけどね。

――TBSは斎藤氏の代理人がPR会社にポスターのデザイン制作費などの名目で70万円を支払ったことを認めたと報じている。

上脇:おそらく、あくまでPR会社は受動的に仕事を受けただけで、主体的に選挙運動をしたわけではないと言いたいのだと思います。その金額がポスターのデザイン制作費として普通だよね、ということになれば、法令の範囲内ということにしたいのでしょう。もっとも、merchuの取締役が公表したnoteの内容を読むと、同社が選対の中枢として広報戦略全般を任されて、斉藤氏のXやInstagram、YouTubeなどを一手に行っていたとみることができますので、数十万円という低額の仕事とは到底思えませんが……。

――PR会社の代表は、なぜそんな書き込みをしてしまったのだろう。

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