資産400億円の夫と離婚した菊川怜、財産分与でいくらもらえる? 専門家に聞くと驚きの金額が
〈私事で恐縮ですが、離婚が成立しましたことを報告させてください〉。11月6日、SNSにこうつづったのはタレントの菊川怜(46)である。7年前に結婚した相手は希代の実業家として知られる穐田誉輝(あきたよしてる)氏(55)。そこで気になるのは、やはりお金のことで――。
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まずは、電撃離婚のおさらい。菊川が穐田氏のDVに耐えかねて子供を連れて実家に帰った。一方の穐田氏は、これは“子供の連れ去り”だとし、警察に被害届を提出。離婚協議は紛糾していたが、この件を詳報した「週刊文春」の取材に対し、穐田氏はDVについて否定しつつ離婚を認め、文春の発売前日には、菊川がインスタグラムで離婚を発表したというわけだ。
2017年の結婚時、菊川は玉の輿に乗ったと大いに騒がれた。
「青山学院大学経済学部を卒業した穐田さんは、野村證券系の投資会社に入社。その後、いちはやくビジネスにインターネットを導入して頭角を現しました。『食べログ』を運営する『カカクコム』、人気レシピサイト『クックパッド』の社長などを歴任。今はブライダルや子供関連の事業を手がける『くふうカンパニー』の代表を務めています」(経済誌記者)
同時に投資家としても辣腕を振るい、結婚時には200億円ともいわれた総資産が、現在は約400億円と倍増しているから驚く。
資産400億円のうち、いくら手にできる?
さて、民法では、夫婦が離婚する際、相手方に財産の分与を請求できると定められている。もしも菊川が“資産400億円”の穐田氏に財産分与を請求したとすれば、法的にはどれほどの金額を手にできるのか。
離婚問題に詳しいフラクタル法律事務所の田村勇人(はやと)弁護士に解説してもらおう。
「分与の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券、さらに生命保険の返戻金まで含まれます。基本的には、これらの財産の2分の1が分配されることになります」
なるほど、これだけ聞くと、菊川は莫大なお金をゲットできそうだ。
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