9月26日に「袴田事件」再審判決 釈放を決めた元裁判官は「冤罪救済に時間がかかり過ぎる」「人権問題を超えて人道問題」

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事実認定は総合評価

――9月26日の再審判決は無罪という見方も多いようですが、懸念はありますか。検察は「(証拠とされる衣類に血液の)赤みが残る可能性」しか指摘できません。それなら「疑わしきは被告人の利益」の原則からだけでも無罪なのでは。

 元裁判官として判決の予想はしないのですが、報道で知る限りは請求人側の証拠も法廷で十分に提出できていると見ます。しかも、検察側の証人の科学者も半ば弁護団側証人と同じような証言をされていたようです。「疑わしきは」の原則は当然適用されます。

 しかし、検察は5点の衣類だけではなく、袴田さんが真犯人であるという他の様々な状況的な証拠を並べて有罪立証しようとした。事実認定は総合評価です。「赤みが残る可能性では有罪にできないでしょ」と思われがちですが、そうではない。他の証拠で「かなり有罪」と立証できていれば、赤みが残っていることが有罪を排除しないということはありうる。検察はそのようなことを考えているのだと思います。

――今回、科学者の検察側鑑定人までが「赤みは残らない」と言ったので、検察は苦しいですね。

 それは自覚していると思いますね。

精神的に相当参っていたのは明白だった

――村山さんが静岡地裁で再審開始を決め、巖さんを釈放した10年前に話題を戻します。「捜査機関の捏造の可能性」がなかったとしたら、再審開始の決定は出しても釈放までされましたか。

 その仮定には答えにくいですね。合議体の結論で、私個人の思いだけではありません。3人ならどうしたかはわからない。死刑囚の拘置停止はハードルが高く、まず法律の解釈として釈放できるかどうかの議論でした。拘置は「絞首刑を執行する前提として留め置く」というだけで、絞首刑そのものではない。解釈論としては、処刑の前段階として付随的なものである拘置を停止できるかどうか、議論のあるところでしたから。

――逃亡の可能性がないことと、しっかりした身元引受人(ひで子さん)がいることも大きかったのでしょうか。

 決定にも逃亡の恐れはないことを書きました。巌さんの健康問題です。精神的に相当参っていたのは明白でした。当時は一般に拘禁反応だと考えられていたと思いますが、拘禁反応なら拘禁が解かれれば治るというのが常識的な理解で、私も時間はかかっても治ると期待はしていました。しかし、現状は違っていて、元に戻れないくらいのダメージを負ったと考えざるを得ないですね。

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