「普通の裁判官とは違うんですよ」 “減額分の給料を払え”と国を訴えた61歳裁判官の素性とは
法曹界で極めて異例の事態が発生した。7月2日、三重県津地裁民事部で裁判長を務める竹内浩史判事(61)が、雇い主の国を相手取り減額分の報酬計約238万円の支払いを求め、名古屋地裁に訴訟を起こしたのだ。決断に至った理由など、本人の言い分に耳を傾けてみた。
***
速報「双子の娘さんの食事を作り奥様を支えた」 火災で亡くなった猪口邦子議員の夫・孝さんの心優しき素顔 「仲むつまじい夫婦として有名」
速報秋篠宮さまが吐露された「衝撃のフレーズ」 「“いじめの主体は国民”という趣旨のご発言は悪手」
速報「もはや完全な自白」 斎藤知事と弁護士が掘った墓穴…識者が徹底批判 「恩人の折田社長に責任を負わせようとしている」
竹内氏は16年間の弁護士活動を経た後の2003年、弁護士会連合会の推薦を受けて判事に任命された。弁護士時代は労働者側の代理人として労働事件を担当したり、市民オンブズマンを務めたりした経歴を持ち、判事となった今は自身のブログで情報発信を続ける“異色の裁判官”である。
そんな竹内判事に今回の訴訟に至った経緯を聞くと、以下のように答えた。
「私は大阪、名古屋の高裁を経て、21年度から現在の津地裁で勤務しています。大阪や名古屋では陪席裁判官でしたが、津では裁判長を務めており、決して仕事は楽になっていないのですが、年を追うごとに報酬を減らされていきました。今は大阪時代と比べて10%ほど報酬が少なくなってしまったのです」
「明らかに憲法違反」
なぜ、このようなことが起きてしまったのか。
その理由は、勤務地によって国家公務員に支払われる「地域手当」の支給割合が異なるからだという。これが高い都市部から低い地方へと転勤になると、結果としてトータルで報酬を減らされてしまうそうだが、
「裁判官は他の国家公務員とは異なる給与体系を持っており、そもそも、憲法80条2項に任官中の減俸禁止が記されています。よって、減俸を余儀なくされてしまう現状は明らかに憲法違反。しかし、是正される気配がないので、私自身の減俸もさることながら、この問題を世に問わなくてはいけないと思ったのです」
[1/2ページ]