「この棒振り野郎!」と罵られることも…現場は高齢者ばかりという「警備員」のリアル「トイレに行けないので膀胱炎率は高い」
連載でお伝えしている「はたらく人たち」。第1回目のレジ係に続き、今回は街を歩くと、必ずといっていいほど目に入る「はたらく人」、警備員について紹介していきたい。
「令和5年における警備業の概況」(警察庁)によると、日本国内で活躍している警備員は同年12月現在、約58万4868人(うち女性は4万975人:全体の7.0%)。工事現場やショッピングセンター、駐車場の出入口など、外に出ればどこかで何かを守っている彼らの姿を見ない日はない。
しかし、そんな身近な存在の人たちの実態を知っている人は、経験者以外ではあまりいないのではないだろうか。
【写真を見る】炎天下で立ちっ放し。時には罵声を浴びることも。苦労が絶えない一線の現場
実は厳しい警備員になる為の条件
ブルーカラーの職業は、往々にして働き手を受け入れる門戸が広い。
とはいっても、決してそれぞれの職業が「誰でもできる簡単な仕事」というわけではなく、例えば過去に失敗をした人でも、現在失敗中であっても、もちろん何事もない人でも、「来る者を選ばない」という傾向をもっている。
しかし、実はこの警備業においてはその傾向に反し、仕事に就くうえで「欠格事由」(職に就けない人の条件)が存在しており、警備業界の関連法規である「警備業法」にもしっかりと明記されているのだ。その欠格事由とは以下の通り。
1.18歳未満
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
3.過去に禁固以上の刑、または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない人
4.直近5年間で警備業法に違反した人
5.集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある人
6.反社会勢力と関わりがある人
7.アルコールや薬物の中毒者
8.心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい人
さらに、これらに該当していない証明として、警備員は採用後に「本籍地記載の住民票」や「健康診断書」、「運転記録証明書」、さらには成年被後見人として「登記されていないことの証明書」といった聞きなれない書類までをも提出しなければならないのである。
1号から4号
警備員として働くまでの道のりはまだ続く。正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、必ず「研修」を受けなければならないのだ。初めて警備業に就く人たちに定められているのは、「基本教育」と「業務別教育」。これを合わせて20時間以上受講する義務がある。
「基本教育」で学ぶのは、警備員の資質、関係する法律、事故発生時の対応や応急措置、そして護身用具の使い方や護身方法など。
そして、もうひとつの「業務別教育」。
警備員とひと口に言っても、実はその業務は以下の4種類に分けられており、それぞれの業務内容に関する教育を受ける必要がある。
1号業務:「施設の警備」
事務所や住宅、商業施設、病院、駐車場、遊園地などでのトラブル発生を警戒・見回りしたり、出入口の人やクルマの管理を行ったり、防犯カメラの映像を監視したりする業務
2号業務:「雑踏・交通誘導の警備」
道路工事の現場やイベントや祭など人が多く集まる場所での交通誘導や雑踏整理などを行い、事故やトラブルを未然に防ぐ業務
3号:「運搬の警備」
運搬中の現金、貴金属、美術品などに対して盗難や事故の発生を警戒し、防止する業務
4号:「身辺警備」
一般で言うところの「ボディーガード」。著名人だけでなく一般人においても、契約者の身体に対する危害の発生を警戒し、事故やトラブルを防止する業務
こうした研修は、採用時だけ受ければいいというわけではない。すでに警備員として働いている人たちも、職務遂行に必要な知識や技術をアップデートするために年度ごとに「現任研修」を受ける義務もある。
警備員はよくドラマなどで「簡単に就ける仕事」という位置付けで描かれることが多いが、同職に就くには、これらのように様々な関門を突破する必要があるのだ。門戸はブルーカラーのなかでは狭いといっていい。
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