議員辞職「広瀬めぐみ氏」を検察は「逮捕せず在宅起訴する方針」 専門家は「詐欺は重罪。一般人なら100%逮捕される」

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 広瀬めぐみ参議院議員(58)が、8月15日、秘書給与を国から詐取していた疑惑を認めて議員辞職した。検察は広瀬氏を逮捕せず「在宅起訴」する方針だという。

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あっさり白旗を上げた理由は「逮捕を免れたいから」

 7月30日の家宅捜索から半月。すでに自民党を離党していた広瀬氏は、議員辞職すると同時に次のようなコメントを出した。

「(公設第二秘書の)秘書給与から資金提供を受けたことは事実であり、軽率な行為であったと反省している。議員としての職責を全うすることは適切ではないと判断し議員を辞職することとした。支援者や国民に対して心よりおわび申し上げる」

 辞職する2日前の13日、東京地検特捜部から任意の事情聴取を受けた時にはすでに「公設第二秘書に勤務実態がなかった」と罪を認める供述をしていたという。

「特捜部は家宅捜索前には関係者から証拠となる音声やLINEを押収していた。当初は広瀬氏を庇う動きを見せていた当事者の秘書たちも、任意の聴取に『広瀬氏から指示を受けていた』と完落ちしていました」(司法記者)

 すでに“詰んでいた”わけだが、あっさり白旗を上げたのには狙いがある。

「議員辞職したという情状を訴え、逮捕を免れたいのでしょう」(同)

専門家は「罪証隠滅のおそれがないとは言えない」

 驚くべきは検察が“手打ち”しそうだというのだ。

「7月に女性初の検事総長に就任したばかりの畝本直美氏は逮捕に後ろ向きで、在宅起訴する方針を固めているとのことです。表向きは逮捕要件となる『逃亡のおそれ』『罪証隠滅のおそれ』がないという判断ですが、実際はこれから総裁選を控える政権与党への配慮があると思われます」(同)

 だが、広瀬氏にかかっている「詐欺」という容疑は決して軽いものではない。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士はこう語る。

「詐欺罪は10年以下の懲役で罰金刑はありません。政治資金収支報告書の虚偽記載などと比べると刑ははるかに重く、『振り込め詐欺』などは初犯でも実刑がほとんどです。今回、広瀬氏が詐取した金額は数百万円に上ると言われていて、一般人ならばほぼ100%逮捕される事案と言ってよいでしょう」

 加えて、罪証隠滅のおそれがないとは決して言えないのだ。理由はすでに彼女が国民を欺いていたからである。

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