巨人・坂本勇人が「1億円申告漏れ」 税務当局が指摘するも修正に応じず…「高級クラブなどの飲食費を必要経費として計上」【スクープその後】
修正に応じる姿勢を示さず…
そもそも、プロ野球選手の飲食費が必要経費として認められるケースはあるのだろうか。
「税務申告において、必要経費であるかどうかは『自らの収入を得るために必要なのか否か』を基準に判断されます」
とは、税理士の浦野広明氏である。
「プロ野球選手であっても、例えばバットやシューズメーカーの人との飲食なら経費に計上できる、といった基準はありません。その会食を催すための根拠となる大義名分があるかが重要になります。一人で、あるいはチームメイトと飲食した場合、その費用は『収入を得るための手段』とは考えにくい。私的な支出である以上は必要経費とは認められませんが、にもかかわらず毎年計上していたのであれば『悪質な申告漏れ』ともいえるのではないでしょうか」
先の国税局関係者は、
「指摘を受けた坂本選手は“見解の相違”を理由に、すみやかに修正に応じる姿勢を示さなかったといいます。本人の確定申告は毎年、親族が代表を務める個人事務所が主体で行っているのですが、『これまで飲食費は認められてきた』などと主張していると聞きました」
巨人側の見解は
坂本は2022年、内野手として史上初の推定年俸6億円に到達。今季も同額のまま、ヤクルトの村上宗隆と並んで年俸ランキングのトップに立っている(外国人選手を除く)。今回は、その収入に比例するかのように散財もまた度外れていた実態があらわになったわけだが、あらためて球団に尋ねると、
「(坂本)選手本人の税務申告は顧問税理士が行っています。税務申告に関し、管轄の税務署と協議を続けているところですが、税務署の指導に従い、適正な申告、納税を行う所存です」(読売巨人軍広報部)
そう前置きしつつ、
「ただ、悪質な申告漏れや所得隠しを指摘されたことは過去になく、今回もそのような指摘を受けておりませんし、修正申告をした事実もありません」(同)
税務署との協議を続けているとは認めつつも、「悪質な」申告漏れではない、が球団側の見解ということになる。しかし、先の国税局関係者が証言するように「飲食費」を必要経費として認めてもらいたいがための「協議」は、一般の理解を得られるものなのか――。
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