佐渡金山、世界遺産登録の“条件”は「採掘禁止」!? もったいないけど仕方ない“事情”があった
登録となれば、国内で21番目の世界文化遺産となる「佐渡島の金山」について、ユネスコの国際記念物遺跡会議(イコモス)の評価が出たのは6月6日のこと。結果は惜しかった。
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「今回、イコモスが出したのは“登録”ではなく、ひとつ下の“情報照会”の勧告です。これは、世界遺産としての価値は認めるが保護措置などを強化してほしいという要請のこと。文部科学省(文化庁)と新潟県、佐渡市はこれを受けて改善策を取り、7月21日から行われる世界遺産委員会での登録を目指します」(文科省担当記者)
「韓国対策」の項目も
イコモスが勧告した改善項目とは、
1.江戸期より後の証拠が大部分を占める佐渡市相川上町北沢地区を除外する。
2.「相川鶴子(つるし)金銀山」の緩衝地帯を沖合に拡張させる。
3.鉱業権の所有者が商業採掘を再開しない約束を示す。
の三つ。どういう意味なのか。
「まず、北沢地区を除外するというのは、韓国に妨害されないためです。同地区には1937年に造られた浮遊選鉱場があり、ここで朝鮮人労働者が強制労働させられたと韓国政府が主張している。難癖をつけられる場所をあらかじめ外しておこうというわけです。2番目の“緩衝地帯を沖合に拡張させる”とは、海側に景観の邪魔になるものを造らないということです」(同)
実はこれ、洋上風力発電も含まれる。環境にやさしい施設も世界遺産にとっては邪魔者なのだろうか。だが、下世話なことが好きな向きにとって、もっとも気になるのは3番目の「商業採掘」についてだ。
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