都知事選で問題視「女性の過激セクシー画像ポスター」には元ネタがあった 大事な部分を文字で隠した男性候補者も
ポスターの内容は規制できるのか
今回のほぼ脱衣した女性の画像を使用した河合候補の選挙ポスターは、警視庁が警告を発し、河合候補が自主的にポスターを外すという事態になりました。また、このような画像を選挙ポスターに採用することはふさわしくない、規制することはできないのか、という意見も出ています。
ただ、現在のルールでは、選管がポスターの内容に介入することは違法という状況です。75年に実施された埼玉県の加須市長選では、ある候補者の選挙ポスターの内容が不適切であるとして、選管が撤去や文言取り消しの警告書を発しました。
それを受けて、候補者はポスターを修正することになりましたが、自分の意見を消されたとして裁判も起こしました。最終的には、選管に選挙ポスターの内容を審査したり取り消したり、修正を命じたりする権限はなく、選挙の自由公正が阻害されたとして選挙無効の判決が下ったのです。
このように、現在のルールでは選管がポスターの内容に介入することはできません。ただ、選挙活動と称すれば、選挙ポスターで何をしても犯罪に問われないわけではありません。
名誉棄損で有罪になったポスターも
公職選挙法では、当選目的で経歴や所属政党などで虚偽事項の公表を禁止しています。また、最近の選挙においては、選挙ポスターに候補者でもない他者の名誉を棄損する内容を記載した候補者に、名誉棄損として地裁で有罪判決が下った事例があります(この選挙ポスターは選挙期間中掲示され続けていました)。
そのため、あまりにも卑猥なポスターを掲示した場合、何らかの罪に問われる可能性は0というわけではないと思われます。
さらに今回の事態を受け、選挙ポスターのルールが改正される可能性があります。前述したように政見放送では、卑猥な言葉を連呼したとして音声がカットされた事例がありました。河合候補のポスターやNHK党によるポスター掲示枠「販売」などの事態を受け、ポスターにも政見放送のような規定を作るべき、という議論が発生する可能性は大いにあります。
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