〈「共同親権」の落とし穴〉「15年以上も経ってから不倫相手が突然、子供を認知して“親権”の主張を…」 不倫カップルを襲った前代未聞のトラブルの顛末とは

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十数年越しの「認知」の裏側

「4月下旬、彼の代理人弁護士が私に『(A氏が)4人の子供を認知した』と連絡してきたのです。驚いて子供たちの戸籍謄本を取ってみると、確かに私の知らないうちに彼が子供4人を数日前に認知していたことを確認した。突然の認知が、子供を返さないことを正当化する布石のように映り、怒りを覚えました。奥さんとの関係が冷え切り、私にも復縁を拒絶され、その腹いせや自分の寂しさを埋めるために子供たちを引き取ろうとしているのだとしたら許せません」(明里さん)

 明里さんは現在、弁護士に相談してA氏側と子供たちの引き渡しについて交渉中というが、離婚問題に詳しいフラクタル法律事務所の田村勇人弁護士はこう指摘する。

「今回のケースでいえば、子供たちの親権者は明らかに母親(明里さん)であり、子供を認知しただけで男性(A氏)がすぐ親権者となることはありません。男性の行為はすこし強引なものにも映り、母親が弁護士を立てて『子供の引き渡し』を求めて家裁に訴えれば(明里さん側への)引き渡しが認められ、子供たちを取り戻せる可能性は高いと考えます」

「不倫の代償」が子供たちにまで及ぶことがないよう願うばかりだ。

デイリー新潮編集部

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