水原一平裁判 米国では罪を認めれば簡単に司法取引が成立する理由 「量刑算定表のレベルは2から3ほど下がる」

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 日本人には、なかなか理解しにくいことが起きている──。ニューヨーク・タイムズ(電子版)は4月10日、「Ohtani’s Former Interpreter Is Said to Be Negotiating a Guilty Plea」との記事を配信。ドジャース・大谷翔平 選手の専属通訳だった水原一平容疑者が司法取引に応じ、捜査当局と交渉していると報じた。

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 この記事のスクープ性は、日米の大手メディアが「ニューヨークタイムズが報じた」との記事を相次いで配信したことからも明らかだ。

 ニューヨーク・タイムズは記事で、複数の関係者に取材を行ったことを明かしているが、情報源を明確に示すことはなかった。担当記者は「記事では水原容疑者の“隠蔽策”が明らかになっており、強い印象に残りました」と言う。

「銀行と取引を行うと、大谷選手の元に注意喚起や確認を求める連絡が届きます。それを回避するため、水原容疑者は口座の設定を変更。その証拠を捜査当局は入手したと書かれていました。記事は大谷選手に対する事情聴取も行われたことも明らかしており、もし水原容疑者が裁判で有罪を認めれば、3月26日に開かれた会見で大谷選手が行った説明が正しかったことが裏付けられる可能性があると伝えたのです」

 さらに目を引くのは、司法取引に応じた場合の記述だ。水原容疑者が有罪を認めれば、何と裁判所は“好感”を持つのだという。

「ニューヨークタイムズは『いち早く有罪だと認めることで、水原に対してより寛大な判決が下る可能性が高まるかもしれない』と指摘しました。その理由として『罪を速やかに認めた被告は、政府の仕事を軽減させたとして、連邦検事や判事から好意的に見られることが多い』と説明したのです。こんなことは日本で考えられません」(同・記者)

日本は「捜査・公判協力型」のみ

 例えば警視庁が容疑者を逮捕したとしよう。取り調べの当初から“完オチ”というケースは珍しくない。しかし、だからと言って容疑者が起訴されて被告になった際、東京地検の検事や東京地裁の裁判官が『あの被告は国の仕事を減らしてくれた』と好意的に見ることはないはずだ。

 日本でも司法取引は導入されている。だが日米では、かなりの違いがあるのだ。産経新聞は2022年6月、「『司法取引』導入4年 捜査・公判協力で刑事処分減免」との記事を掲載した。文中には以下のような記述がある。

《欧米諸国では自身の罪を認める代わりに刑が軽減する「自己負罪型」が一般的だが、日本では共犯者の捜査や公判に協力する見返りに、自身の刑事処分が減免される「捜査・公判協力型」が採用されている》

 そもそも日本の場合、対象となる犯罪も限定されている。《贈収賄や詐欺のほか、暴力団が絡む銃器・薬物関連事件など》が中心だ。主に想定されているのは企業や暴力団が事件を引きおこした時で、捜査に有益な情報を提供した共犯者と司法取引を結ぶ。

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