トラックドライバーの声を全く理解していない…中・大型車「AT限定免許」新設に失望する理由【物流2024年問題】

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 他業種から遅れること5年。トラックドライバーに対する働き方改革関連法が4月1日に施行された。その影響として、物が届くのにこれまでより時間(日数)がかかることが懸念され、「物流の2024年問題」としてメディアで紹介されているのはご存じだろう。

 世間が懸念する、「物が届くのに時間(日数)がかかる」のは、つまるところ「ドライバー不足」を意味するのだが、国による人手不足対策の多くが、将来、第一線の現場に甚大な悪影響を及ぼすと、筆者は危惧している。

 なかでも人手が足りなくなった途端に始まった、大型トラックの高速道路における法定速度の引き上げや、ドライバーとしての外国人労働者の受け入れなどといった「規制緩和ラッシュ」は、現場を知らない国や有識者たちによって引き起こされる、業界の破壊行為であるとさえ感じる。

 そんな中、先日も警察庁がある規制緩和を行うと発表した。それが、中・大型車に対する「AT限定免許の新設」だ。

 自動車の免許と言えば、長く普通免許と大型免許の2種類だった。道交法の改正により2007年に「中型免許」(最大積載量4.5~6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下)、17年には「準中型免許」(同2~4.5トン未満、乗車定員10人以下)が創設された。多くのトラックドライバーが乗る「中型」、そして大量に荷物を運ぶ大型車へのAT限定免許の意味はどこにあるのか、考えてみたい。

AT限定免許とは

 一般的に自動車には、「マニュアル車(MT車)」と「オートマチック車(AT車)」の2種類がある。MT車は速度を変えるごとに左手と左足を使い、シフトチェンジをする必要がある。一方、AT車は誤解を恐れず言うと「ゴーカート」のように右足一本で変速できるため、運転が比較的楽にできる。

 現在、普通自動車免許を取得する際は、MTかAT限定かを選択することができるが、中・大型免許には現在のところいずれもMTしか選択肢がない。しかし、警察庁はこの中・大型車に対し、AT限定免許を2027年に導入する方針を明らかにしたのだ。

 さらに同免許導入に伴い、教習所などでの中・大型車教習は、たとえMT免許を取得する場合でもAT車で行い、クラッチ・ギア操作の教習時のみMT車で実施するという。

 警察庁は導入の理由として、中・大型車の運転が、MTに限られていることが人材確保の障壁となっていると考えているようで、今後AT免許を創設することでドライバーの裾野を広げ、物流業界における人手不足を軽減させようとしているわけだ。

 しかし、現場のトラックドライバーからは「中・大型AT限定免許導入は反対」とする声が非常に多い。かく言う筆者自身も同じように反対している。いや、反対というよりもむしろ、2024年問題対策における「国の現場感覚の欠如」に、憤りを覚えるといったほうが正しいのかもしれない。

 確かに現場では、中・大型AT車の需要はかなり高くなってきている。今回、SNSでトラックドライバーや運送事業者に「自社トラックのAT車とMT車の割合はどのくらいか」聞いたところ、AT車は大型車で7割ほど、中型車では2割ほどだった。

 また去年、筆者が大学生約200人に聞き取りを行ってみたところ、約65%がAT限定免許を取得、または取得中と回答。4年前から聞き取りを始めているが、その割合は少しずつ多くなっているようにも感じる。

 こうした現状のなか、それでも現場が中・大型のAT限定免許に反対なのは、いくつか理由がある。

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