覚醒剤で逮捕、税金滞納報道も…お騒がせ元「東方神起メンバー」が日韓友好イベントで来日に「おかしくないですか」
無期限です
「個別の案件については回答を控えさせていただきますが、我が国の入管法第5条には《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない》とあり、第5条第1項5号には《麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者》が定められています。つまり、上陸できない期限は無期限となります」(出入国在留管理庁)
無期限!?
「ただし、本邦に上陸できない外国人に対して、上陸を特別に許可できることが入管法第12条で《法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる》と定められています。先ほどの上陸できない外国人から上陸申請がなされた場合、上陸を希望する理由や該当する上陸拒否理由の概要、経過した期間などを勘案して総合的に判断しています」(同前)
つまり、基本的には無期限だが、特例として入国が認められる場合もあるということだ。すでにユチョンは、2月に入国済みだ。ファンミーテイングやディナーショーの開催が理由でも入国が認められるのだろうか。
「仮に興行が目的であっても、審査を行って問題ないということになれば認められることもあります」(同前)
市と県の回答
そんなユチョンが、5月に開催予定の神奈川県と横浜市が後援するイベントに出演する。なぜイベントを後援しているのか、横浜市に聞いた。
「横浜市では後援の名義を使用する際の規則があり、その要綱に則って確認したことになります。特に不備がない限り認められますが、今回は申請をされた方々が総領事館という国を代表される団体であるということ、行事の公益性、会場が横浜市内だということで広く市民の皆さんにもご参加できるものということから名義使用を承諾したものです。ちなみに、予算などは一切発生しておりません」(横浜市広報)
なるほど。とはいえ、薬物の前科や税金未払いなどがあるタレントがゲスト出演するイベントを後援するのはどうだろう。
「提出していただいた申請書には、具体的な出演者のお名前などは書かれていませんでした」(同前)
では、いくら韓国を代表する団体の主催でも、日本で開催するイベントに“韓日”というのは?
「私どもは『2024横浜“日韓”にぎわい祭り』という行事について後援名義の使用申請をいただいておりました。それに対して承諾をしたということです」(同前)
申請時は“日韓”だったのに、いざ開催となったら“韓日”にすり替わっていたというのだ。
神奈川県にも話を聞くと、答えはほとんど同じ。あくまでも後援の名義貸しということだった。では、申請書のイベント名はどうなっていましたか?
「行事の名前ですか? えー、『2024横浜“日韓”にぎわい祭り』ですね」(神奈川県広報)
ちなみに、横浜市も神奈川県も申請とは異なり“日韓”が“韓日”に置き換えられていても、特に問題はないという。後援に名を連ねておきながら、主催に丸投げというのは無責任ではないか。最後に、両者の言うとおり、イベントを主催する2024横浜韓日にぎやか祭り実行委員会に聞いてみよう。
「はい、駐横浜大韓民国総領事館です」
電話番号は総領事館と共通だった。デイリー新潮であることを名乗り、なぜユチョンをゲストにしたのか、“日韓”ではなく“韓日”にしたのはなぜか、質問事項を伝えた。
「わかりました。いま担当者が会議中なので、終わり次第連絡させます」
その後、一切連絡はなかった。情報提供者の懸念に、主催者も後援者も誠実に答えるべきではないだろうか。