4月から「医師の働き方改革」が始まっても“隠れ残業”はなくならない…現役医師が指摘する「抜け穴」

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 この4月から、「医師の働き方改革」が本格始動する。実質青天井だった勤務医の残業時間に規制がかけられるなど、過酷な労働環境の是正に期待が寄せられる一方で、実はこの制度、まだまだ“抜け穴”だらけの実態があるという。

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 関東の病院に勤務する若手医師の話。

「朝から晩までの勤務を終えた後に、深夜の当直で救急対応。そして朝が来たら帰る間もなくまた通常勤務が始まって……ということが当たり前のようにあるので、正直、精神的にもしんどいところがあります」

 2022年には、神戸市の甲南医療センターで当時26歳の医師が、過労によって自殺するという悲しい事件が起こったばかり。それにも関わらず、二の舞になりかねない労働環境は、全国にはびこったままなのだ。

 こうした折、19年に施行された「働き方改革関連法」に基づき、この4月から、医師の労働時間にも規制が設けられることになった。これまでは“働かせ放題”だった勤務医の残業は、原則として年間960時間、研修医や地域医療に関わる医師らの場合は例外的に1860時間が上限とされ、違反した病院には罰則が科される。業務の特殊性を考慮され、法の施行後5年間は適用が猶予されていたのだが、いよいよ変革の時がやってきたというわけだ。しかし、

「これで現場の働き方が変わるかというと、そう単純な話ではないと思います」

 そう話すのは、埼玉医科大学総合医療センター准教授の松田祐典氏。麻酔科医として自らハードワークを行いながらも、院内の働き方改革を推進し、対外発信も積極的に行っている。

何でも“自己研鑽”に

「もちろん、残業時間を規制するという方向性自体は間違ってはいないと思います。ですが、残業できる時間に上限ができたなら、“見かけ上の労働時間を減らす”という考え方をする病院経営者が多いのも現実なんです。よく用いられるのが、“自己研鑽”という言葉。業務時間外に文献を読み込んだり、処置を見学したりということだけでなく、病院側の指示で学会発表の準備を行った場合や、ひどいケースでは、実際の診療に当たった場合でも、『自己研鑽としてやった』ということにしてしまう。こうして、実際に勤務医の負担が生じていたとしても、労働時間にはカウントされないということが往々にして行われてきたのです」

 神戸で過労自殺した医師も、まさにこの“自己研鑽”という名のもとに過剰な長時間労働が黙認されていた。これが社会に大きな影響を与えた事件であることに違いはないが、「残念ながら“氷山の一角”にすぎない」として、松田氏は続ける。

「医療行為の報酬は、あらかじめ一律に定められた『保険点数』によって決まってきます。収入のコントロールが効きづらいからこそ、病院を経営する側には、経営を圧迫する人件費を下げようという行動原理が働く。そのため、なかなか賃金を上げられないどころか、残業代もできる限り抑えたいという意識が強いんです。こうした事情も相まって、“自己研鑽残業”が横行してしまう実態があります」

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