駐禁の黄色紙に「違反金の納付を命ぜられることがあります」との記述が…この微妙な表現をどう理解すべきか 弁護士の解説
フロントガラスに黄色い紙が
「しまった」と思ったが、遅かった。
それは先週の雨の日。車で出かけ、パーキングメーターを利用したときのこと。路肩の機械に300円を入れ、停めることができるのは60分だが、所用が長引き続き10分ほどオーバーして車に戻ったら、フロントガラスに「駐車禁止」の黄色い紙がベタッと貼られていたのだ。
交番を探して出頭すべき? いかんせん雨足が強くなり、「まあいいか」。過去の経験から、出頭しなくても後日、振込票が届くことを知っている。黄色い紙を剥がし、この紙が「放置車両確認標章」なるもので、「・・・・(登録(車両)番号)の使用者殿」となっていることを確認。...