夫は「子どもを引き離したもの勝ちなのでしょうか…」元子役スター・間下このみに“子ども連れ去り”離婚訴訟 ついに「共同親権」審議入りの理由

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精神的・肉体的暴力が認定されたにもかかわらず…

 こうした父娘の関係は、15年4月、このみさんの実父が緊急入院したことがきっかけで壊れてしまう。近くにある実家にこのみさんが戻った際、「実母が一人で心配だから」という理由で長女を連れて行った。そして実父の退院後、二人が帰宅することはなかった。夫はこれまでに、婚姻費用(母子の生活費用)として合計1500万円以上を支払っている。にもかかわらず、彼が長女と会えるのは月1回1時間。昨年10月に
下された高裁判決には以下の文章が記された。

「被控訴人(このみさん)は、控訴人(夫)との諍い等の際に、長女の面前でも、控訴人を罵り、控訴人に対し暴力を振るい、また、長女に対しても、感情的な物言いや、厳しい叱責を浴びせ、手を上げたりもしていたことが認められる」

 夫が主張する、このみさんによる精神的・肉体的暴力が認定されたのだ。にもかかわらず高裁は、夫婦関係が既に破綻し、現在、長女が母との同居を望んでいることなどを考慮して、離婚を認容し、長女の親権はこのみさんにあると認めた。

「子どもを引き離したもの勝ちなのでしょうか」

 夫は「ゆう」という名義のインスタグラムでこう投げかけている。

「やはり日本の法律の下では子どもを引き離したもの勝ちなのでしょうか」

 このみさんにも取材を申し込んだが、回答はなかった。

 民法改正案の要綱には「(離婚後も父母は)子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない」という新しい条文が設けられている。

 どのようにすれば無用な争いを避け、両親や子どもら当事者全員が幸せとなる枠組みを作れるのか。3月21日発売の「週刊新潮」では、この訴訟の中身と民法改正の背景について、西牟田氏が詳しく報じている。

週刊新潮 2024年3月28日号掲載

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