大阪「SNS美人局」転落死事件 「中2少女」を強盗致死容疑で逮捕できた理由と“主犯”と囁かれる人物に「少年法」の壁
少年法の限界
前出の地元紙記者が言う。
「捜査関係者の一人は“今回の事件の主犯は当時13歳だった少年”の可能性を指摘しています。問題は仮にそうだとしても、本来なら最も重い罪に問われるべき“主犯”に刑事罰が科されない点です。01年に施行された改正少年法では、刑事処分の対象年齢を『16歳以上』から『14歳以上』へと引き下げ、14歳以上であれば家裁の判断で成人と同じ刑事裁判が適用(逆送)されます。しかし13歳では逆送の対象とはなりません」
小川氏もこの点を懸念しているという。
「“当時13歳の少年が主犯ではないか?”といった話は私も耳にしており、もしそうだとしても、彼が今後、刑事裁判を受けたり少年院に送られることはありません。私がまだ神奈川県警の刑事時代、13歳(中学2年生)の少年が学校や倉庫などに放火して回る事件を担当したことがありました。捜査の末に少年を逮捕できたものの13歳だったことから、児相への収容措置となったのですが、少年はその日のうちに脱走。道中、オートバイ3台を盗んで児相から自宅に帰るという騒動を起こした。現在の少年法では、犯罪をおかした13歳以下の少年に対し、本当の意味で反省や更生を促すには“制度上、限界がある”との声は当時から上がっていました」
この“放火少年”については、のちに被害を受けた側から損害賠償請求訴訟を起こされ、少年の両親が自宅を売って弁済する事態に追い込まれたという。今回の事件では民事に訴えずとも、遺族感情にかなう刑事罰が望めるのか。捜査の行方に注目が集まる。