八代亜紀が総工費1億2千万円の箱根の別荘を売却 遺産相続はどうなるのか

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売却に至った理由

 彼女が昨年3月、総工費1億2千万円の箱根・強羅の約275坪の別荘を売却しているのも、傍目には周囲を気遣った終活のように映る。もっとも、個人事務所の社長に聞くと、

「もともとは八代が30年前に絵を描くために建てたアトリエだったのですが、歳月の経過に伴い建物が劣化。箱根山噴火などの影響により、いろいろと補修工事をせざるを得ない状況にありました。またコロナ禍は県を跨ぐ移動の制限もあった。そんな諸条件が重なって売却に至ったのです」

法定相続人の存在

 では、東京・目黒区にある事務所兼自宅の約70坪の土地(推定価格約2億3千万円)や歌唱印税などの遺産はどうなるのか。

「八代には弟さんがいますが、長い間連絡を取っていないはず。八代は生前から何かあった時のために顧問弁護士と相談をしていました。今は、その弁護士からの連絡を待っている状態です」(同)

 この点、相続問題に詳しい武内優宏弁護士は、

「弟さんは法定相続人にあたるので、八代さんの財産を相続できます。もっとも、兄弟は遺留分(遺言によっても奪うことのできない遺産)が認められないので、八代さんが弟さん以外への遺贈を遺言として遺していた場合、弟さんは相続権を失います」

 彼女は昨年8月末から膠原(こうげん)病を患っていたが、病状は回復傾向にあったという。

 先の社長が言う。

「八代は亡くなる前日まで元気で、復帰を強く望んでいました」

〈想い出だけが行き過ぎる〉のだ。

週刊新潮 2024年1月25日号掲載

ワイド特集「浮世のダンチョネ」より

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