安倍昭恵さんが夫の政治資金「3・4億円」を非課税で”相続” 庶民の怒りに専門家は「法改正は極めて難しい」

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抜本的な法改正

 政治団体を第三者に譲り渡すことも法的には問題はない。岩井氏は「親族への世襲や夫婦間の継承だけでなく、国会議員の死去に伴って秘書が政治団体の代表に就任したケースも知っています」と言う。

 安倍昭恵氏や引退した森喜朗氏が本当に「政治活動」に従事していたかは疑わしいが、これも法的には問題はないという。

「政治団体かどうかを国が判断するのは、活動内容を精査しているからではありません。きちんと収支さえ報告すれば、政治団体として認められるのです。法律がそう定めている以上、昭恵さんや引退した森さんが政治団体の代表を務めることには問題がないことになります。国民の多くは納得できないでしょうし、それは当然だと思います。ただ、現行法では、政治団体の解散の手続きさえ明確には定めていません。国民の不信感を払拭するには抜本的な法改正が必要ですが、これもうまくいくかどうかは疑問です」(同・岩井氏)

 当たり前のことだが、法律を改正するには国会議員が国会で論戦し、新たなルールを作る必要がある。とはいえ、彼らにそんなことができるはずもないと諦めている国民も少なくないはずだ。

 昭恵氏や森氏による「政治団体の問題ある存続」など氷山の一角だろう。さらに今、東京地検特捜部が捜査を進めている政治資金パーティーの問題は、改めて政治家の“カネに汚い”姿を浮き彫りにした。

政治不信

「憲法で『結社の自由』が保障されていることも大きな意味を持ちます。政治団体に国がいたずらに手を突っ込み、その資金に課税など積極的な介入を行うのは、やはり問題です。確かに、政治団体に対する優遇策を悪用し、脱税などに利用しているケースはあります。とはいえ、もし政治団体への積極的な介入を許す法改正が行われれば、国が政治団体の弾圧に悪用する懸念も生じます。やはり法改正は、慎重すぎるくらいの姿勢でちょうどいいと言えるでしょう」(同・岩井氏)

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