過去3年の献金額は約2億円! 医師会ベッタリでカネを集める大臣2名の名前とは?
589万円の報酬
手元に「参院選振り返りレポート 2022・07」と題する報告書がある。政治家の広報事業などを行っている株式会社POTETO Media(以下、ポテト社)が作成したものだ。自見氏は同社に動画制作などを依頼し、昨年の選挙に関するサポートを受けていた。
報告書の目次には「1.狙い」「2.戦略」「3.プロジェクト結果」「4.今後」とあり、〈小児科医・1人の国会議員として身近で、近づきやすい人物像をアピール〉と記述されている。さらに、過去の選挙の分析から応援弁士の動画を作成するという“方針”を示している箇所もあり、一連の動画で自見氏のツイッター(当時)のフォロワー数が約7千増えたという。
こうしたサポートの見返りとして、自見氏は同社に約589万円の報酬を払っているのである。
だが、これこそ公選法に抵触する可能性があるのだ。
総務省が公表しているガイドラインは、こうした業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案をし、それに対して報酬を払った場合は買収となる恐れが高い、としている。
どういうことか。
慌てて報告書を修正
「そもそも、選挙運動というものは無報酬が大原則です。報酬を支払うことはポスター張りに代表される裁量権のない機械的な作業や、いわゆるウグイス嬢のような車上運動員らについて、例外的に認められています」
と、神戸学院大学の上脇博之教授が指摘する。
「業者が候補者の指示通りに動画を作るのであれば、公選法違反にはなりません。しかし、ポテト社のレポートを見ると、彼女を当選させるためにどのような戦略を立てたのか、という具体的な記述が残されています。つまり自見氏がポテト社に依頼したのは、機械的作業ではなく、コンサル業務からその内容を踏まえた動画制作まで、という主体的かつ裁量的な選挙運動だった。報酬を払えば公選法第221条で定められる買収罪に該当します」
しかも、本誌報道時点ではこの支払いについて、自見氏は選挙運動費用収支報告書に記載すらしていなかった。報道から年が明けた今年1月4日、自見氏は慌てて報告書を訂正。収入として自見氏の資金管理団体である「ひまわり会」から自見氏に約589万円を寄付したとし、支出としてポテト社に同額を支払ったと変更したのである。
しかし、この訂正にも疑義が呈されているのだ。
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