大流行の「私人逮捕動画」は法的にどこまで許される? 弁護士は「監禁罪や暴行罪などにあたる可能性」「緊急性がある時にのみ認められる」

国内 社会

  • ブックマーク

「手法がどんどんエスカレート」

 9月23日の官房長官会見。“迷惑系YouTuber”について記者から見解を求められた松野博一官房長官(61)は、「発信者の自由は確保しなければなりませんが、プライバシーの侵害や迷惑行為は控えていただかなければなりません」と、優等生的コメントでさらりと流した。

 ここで話題とされた「迷惑系」は、飲食店やスーパー、コンビニでおかしな行動をする様を撮影してYouTubeにあげる者たちではない。この系統では「へずまりゅう」が有名だ。

 また、先日保釈された「ガーシー」のように、真偽不明の情報を暴露するタイプでもない。これらの手法は迷惑系の中では、すでに古いそうで、目下、注目を集めている“私人逮捕系”YouTuberについて、官房長官はコメントしたのである。

 ***

「私人逮捕」とはあまり聞かない言葉だが、れっきとした法律用語で、簡単に言えばスーパーの店員が万引きの現行犯を捕まえて警察に突き出すようなものである。「逮捕権」自体は警察や検察などが行使するものなのだが、一般人でも時と場合によっては他人を「逮捕」するところまではできるということだ。

 ネット事情に詳しい弁護士の浦川祐輔氏が言う。

「今年の5月ごろに出てきました。痴漢の現行犯を警察に突き出すシーンが動画配信されたところ、アクセスが急上昇。以降、“同業者”も増えてきたのですが、それに伴い視聴者の要求も高まり、その手法はどんどんエスカレートしています」

次ページ:「監禁罪や逮捕罪、暴行罪にあたる可能性が」

前へ 1 2 次へ

[1/2ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。