大流行の「私人逮捕動画」は法的にどこまで許される? 弁護士は「監禁罪や暴行罪などにあたる可能性」「緊急性がある時にのみ認められる」

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「手法がどんどんエスカレート」

 9月23日の官房長官会見。“迷惑系YouTuber”について記者から見解を求められた松野博一官房長官(61)は、「発信者の自由は確保しなければなりませんが、プライバシーの侵害や迷惑行為は控えていただかなければなりません」と、優等生的コメントでさらりと流した。

 ここで話題とされた「迷惑系」は、飲食店やスーパー、コンビニでおかしな行動をする様を撮影してYouTubeにあげる者たちではない。この系統では「へずまりゅう」が有名だ。

 また、先日保釈された「ガーシー」のように、真偽不明の情報を暴露するタイプでもない。...

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