上げ潮「維新」の「公明への刺客候補」に降って湧いた訴訟トラブル 「6年前の暴行事件」が再び脚光を浴びる“不可解”事情

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賠償金の支払い命令

 提訴のキッカケとなった問題の説明文には、6年前の暴行事件の経緯が記された後に、

〈刑事事件については、平成29年12月9日、嫌疑不十分として、大阪地方検察庁において不起訴処分となり、民事訴訟については、令和2年7月31日、大阪高等裁判所において、徳村議員の暴力行為を否定する判決が言い渡され、同判決は確定している〉

 と続く。さらに〈(A医師の)自作自演の可能性が明確に判示されており、民事訴訟の判決としては異例の踏み込んだ内容であった〉として、次のように結ばれている。

〈本件事件は、徳村議員を逆恨みした知人医師による自作自演であり、検察庁及び裁判所が適切に判断したとおり、徳村議員の身の潔白は明らかとなっている〉

 実際に高裁判決文を取り寄せて確認してみると、判決内で「自作自演」と認定した部分はないが、〈(殴打事件を)ことさら過剰に演出し、(中略)右肩部に対する自傷行為に及んだ可能性を合理的に排除することはできない〉と指摘。一方で、徳村氏の行為によってA医師が精神的被害を受けたことは認め、賠償金の支払いを命じていた。

徳村議員の回答

 A医師に高裁判決について訊ねると、こう話した。

「私が行った刑事告訴に対して検察庁が不起訴処分としたこと、また大阪高裁が暴力行為に関する損害賠償請求を認めなかったことは事実です。ただし徳村氏の行為が名誉棄損に該当するとして賠償金の支払いを命じています。にもかかわらず、徳村氏は事実と異なる内容が含まれた文書を改めて配布し、私の名誉を棄損する行動に出た。すでに賠償金の支払いも受けており、私のなかで“事件は終わったこと”との認識だったため、驚くと同時に理解に苦しんでもいます。地元の新聞記者は“予備選が接戦のため、過去の醜聞を払拭する必要に迫られたのでは?”と話していましたが、真相は不明です。しかし徳村氏の一連の言動が、国民の代表者である議員としての資質に深い疑念を抱かせるものであることは間違いありません」

 徳村氏にも提訴に対する見解や説明書配布の理由などを訊ねたが、

「まだ訴状が(手元に)届いておらず、コメントのしようがありません」

 と回答した。選挙では“常勝”の維新議員だが、司法は果たしてどう判断するか。

デイリー新潮編集部

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