「電動キックボードより自転車の方が道交法を破っている」 交通ルール変更で罰則強化

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 7月1日、警察庁が電動キックボードの新しい交通ルールを明らかにした。わが物顔で公道をシャーッと横切る“キックボード小僧”が市民権を得たのかと思ったら、様子が違うのだ。

 警察庁の担当記者によると、

「道路交通法が改正され、電動キックボードに関する規制が決まったのは昨年4月のこと。法律では電動キックボードを『特定小型原動機付自転車』に区分したのですが、内容にびっくり。免許不要なのに公道を時速20キロで走ることができ、最高時速を6キロ以内に制御可能なものなら歩道もOK。さらにヘルメットは努力義務とされたのです。自民党の小型移動手段の普及を目指すMaaS議連の強い後押しがあったためでした」

免許はいらないものの…

 こんな大甘の規制では、世間の批判を浴びてしまうと思ったのだろう。施行にあたって警察庁は強烈な締め付け策を加えてきたのである。

 今回、同庁が発表した、

〈特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について〉

 によると電動キックボードは、免許が要らないものの、駐車・停車禁止の交通標識に従えとある。一方通行や進入禁止の標識も同様だ。これらに違反すると、当然のごとく罰金を払うことになる。免許がなくても、ナンバープレートですぐ身元がバレるし、反則金を払わなければ、当然送検だ。また、交通巡視員に見つかるとペナルティーの紙をもらってしまう可能性もある。

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