「長女が大川隆法総裁を呪い殺した」幸福の科学内に不穏なうわさが… 長男・宏洋氏は「2代目総裁は長女で決まり」
私財は「10億円以上はあるはず」
相続問題に詳しい弁護士の武内優宏氏が言う。
「このケースでは、遺言書の通り、咲也加さんと幸福の科学が一旦は遺産を取得することになると思われます。ただし、他の相続人は何もなしというわけではなく、遺留分を請求できる。遺留分とは最低限、遺産を相続する権利のことで、本来の相続分の半分。奥さんがいて子供が5人いる場合、子供はそれぞれ遺産総額の20分の1を受け取れることになります」
この場合の遺産総額とは、2千億円を超えるともいわれる教団の資産ではなく、あくまで大川総裁個人の資産のこと。先妻のきょう子さんはこう話す。
「(大川総裁は)私財はあまり持っていないんですよ。私と離婚する時で数十億円くらいでした。その後、数億円単位の寄付をしたりもしているようですが、今でも10億円以上はあると思います」
先の武内弁護士によると、相続人が生前贈与を受けていた場合、その額の分だけ遺留分から差し引かれるという。この点、きょう子さんに聞くと、
「生前贈与はしていました。宏洋が小学校に入る頃からで、他のきょうだいたちにもそれぞれ、総額で6千万円以上贈与していたはずです」
大川総裁の私財が総額10億円だったと仮定して、子供たちがそれぞれ受け取る遺留分の額は20分の1の5千万円。その場合、生前贈与の額の方が上回っているので、受け取れる遺産はゼロとなる。
「そうなったら残念です。でも、遺言書では、教団に家族の住居や生活への配慮を求めており、その点では安心しています」(同)
「お多福」との対決
では、この遺言書が今後の教団運営に与える影響についてはどうか。
「長女の咲也加に大川隆法の全ての著作権と幸福の科学出版の全株式を相続させる、と遺言書にあったことで、2代目総裁は咲也加で決まりだと思います」
と、長男の宏洋氏。
「隆法の残した本やビデオといった著作物が使えないとなると、教団の運営が成り立ちません。だから教団は咲也加を総裁にせざるを得ないはずなのです。後妻の紫央さんは負けた、ということになります」
しかし、果たしてそうすんなりといくかどうか。
「咲也加は元々、天照大神の生まれ変わりとされていたのですが、隆法が亡くなる少し前、本当の過去世は妖怪お多福だという設定に変わりました。過去世が変更されて神としての格が失われるのは、教団内では再起不能を意味します。その“お多福”に著作権を全て譲るという遺言に、信者さんたちが納得するのかどうか……」(同)
大川総裁の死去と同時期に出た彼の著作『短詩型・格はいく集4〈不惜身命の姿・特別編〉』には、「妖怪お多福」との対決について次のようにつづられている。
〈三千五百回目の説法は、「妖怪お多福」の妖魔性との対決となった(中略)神が人を呪うとか祟るというのは、やはり本筋ではない 2023・2・18〉
〈「鏡の法」娘には使えず 三十二年の思い出が邪魔をする/☆大川隆法に呪いをかけても、「鏡の法」を使えば全部はね返る。ただ実の娘のブードゥー教的呪いには、ついに十分に使えなかった(後略)2023・2・21〉
繰り返される“呪い”という単語。「妖怪お多福」との対決がすさまじいものであったことがうかがえる。
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