元刑事が徹底解説 「市川猿之助」を待ち受ける“24時間監視”、警視庁が視野に入れる“再逮捕”の容疑とは

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留置場では“対面監視”

 今後、猿之助容疑者が留置された場合、厳重な警戒態勢が敷かれるという。

「留置場では、まず間違いなく“対面監視”の対象となるでしょう。対面監視とは、基本的に単独房に入れて、1名ないし2名の警察官が24時間態勢で監視を続けることを指します。これは、自殺や自傷の危険性がある容疑者に対して行われる措置で、万が一に備えて、夜に強い警察官を配置するのです。医師からの確認を得たとはいえ、もし留置場内で体調が悪化して再び病院に搬送される事態となれば、その後の取り調べにも影を落とすことになる。当然、真相解明の道のりは遠のきますし、警視庁が狙う“再逮捕”のハードルも上がってしまいます」

 今回、猿之助容疑者が逮捕されたのは、あくまでも母親に対する自殺ほう助容疑だ。

「そもそも、母親の事件に関して自殺ほう助容疑で逮捕したのも、公判を維持するために安全策を取ったからでしょう。逮捕前に取り沙汰されていた自殺教唆罪は、自殺の決意を抱かせ、人を自殺させた際に適用されます。この場合、たとえば容疑者が自ら“家族会議”を開き、“一緒に死んでくれるか”と依頼するような状況が必要です。ただ、両親が亡くなっている現状ではなかなか立証が難しい。一方、自殺を決意している人に、自殺が容易になるよう手助けするのが自殺ほう助罪。容疑者が処方されていた向精神薬を、自殺を決意した母親のために用意すればいいわけです。警視庁は今回の逮捕を皮切りに“本丸”へと迫っていくことになります」

父親の事件での“再逮捕”

 これから警視庁が詰めていくのは、亡くなった父親に関する捜査――。その先に見据えているのが“再逮捕”ということになる。

「母親は自宅で発見された時点で死後硬直が始まっており、一方の父親は搬送先の病院で命を落としています。つまり、母親が先に亡くなり、その後に父親が亡くなった可能性が高い。父親は寝たきり状態で、意思疎通も難しかったとされるため、母親のように自殺の意思をきちんと表明できていたのか疑問が残ります。仮に、薬を飲んで苦しむなかで、現場にあったとされるビニール袋を被せたとすれば自殺ほう助罪ではなく、殺人罪が適用される可能性も否定できません」

デイリー新潮編集部

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