【西麻布・超セレブ保育園トラブル】インターナショナルスクールは「玉石混淆の状況」 ダマされないための3つのチェックポイント

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名乗るのは自由

 文部科学省は今に至るまで、「インターナショナルスクール」について定義していない。

 例えば小学校の場合、学校教育法の第17条は「小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする」と定義している。

 だが、学校教育法のどこを見ても、インターナショナルスクールを扱った条文は存在しない。極端な話、どんな教育機関であっても、インターナショナルスクールを名乗ろうと思えば名乗ることができるのだ。

「とはいうものの、日本における幼稚園、小学校、中学校、高等学校校に相当するインターナショナルスクールを新設するには、かなりの資金や人員が必要です。学校法人の設立が求められる場合もあり、超えなければならない法律のハードルは決して低くはありません。義務教育や高等教育の場合、インターナショナルスクールを設立するのはそんなに簡単なことではないのです」(同・村田氏)

 インターナショナルスクールに興味を持つ保護者のうち、「日本の学校では探求的な学びや、英語や他の外国語の習得が難しい」と考えている人は少なくない。

 だからこそ、わが子にはカリキュラムを外国語で習得させたいと願っている。ところが、ここに落とし穴がある。

保育園と学童が増加

 日本のカリキュラムと乖離しているため、義務教育を修了したと認められないことがあるのだ。冒頭で触れたように、インターナショナルスクールは「1条校」ではないケースが少なくない。

「義務教育に留年はありません。そのため籍だけ公立の学校に置いてインターナショナルスクールに通っている生徒にも、卒業証書を渡す自治体があります。一方、『インターナショナルスクールに通う生徒は義務教育を修了したとは見なさない』という方針をはっきりと打ち出している自治体もあります」(同・村田氏)

 インターナショナルスクールに興味がある保護者でも、日本の公教育を否定する層は少数派だ。

「義務教育を修了したと見なされないケースもあると知ると、『それならインターナショナルスクールに通わせるのは諦める』と判断する保護者も少なくありません。そのため日本の場合、インターナショナルスクールを名乗る『認可外保育園』や『民間学童』が増えているのです」(同・村田氏)

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