元巨人軍投手が「6回目逮捕」の余波 共犯者が「ヤクザの若い衆」で組織にも影響が

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リーダー役を担っていれば

 加藤容疑者が独断で動いていたのならば、組織に影響は及ばないかといえば、そうとも言い切れない面があるらしい。竹垣氏によれば、「末端の組員が親のあずかり知らないところで事件を起こした場合でも、トップが使用者責任に問われることがあります」というのだ。

 暴対法には、「指定暴力団の団員が所属する暴力団の威力を利用して、他人の生命、身体または財産を侵害して資金を得たときは、暴力団の代表等も損害賠償の責任を負う」とある。

 今回は住人が不在の間に住居に侵入して盗みを働いているので、被害者に対して、「所属する暴力団の威力を利用」できたかまでは踏み込めないかもしれない。しかし、「威力を利用して」の部分には、「共犯者を集める」という準備段階での行為も含まれるという解釈が出てきているという。こういう広い解釈を取れば、トップの使用者責任が問われる可能性は十分あるだろう。

いわゆるウ冠

「実行する前にターゲットに対してそれなりにリサーチをかけている跡が見えます。仮にリーダー役を加藤容疑者が担っていたりすれば、組織トップの責任問題が浮上してくるかもしれません」

 と先の記者。そして竹垣氏は組織側も先を読んで手を打つのでは、と話す。

「いわゆるウ冠、窃盗癖は治らず繰り返すというのが通説です。窃盗の“窃”の部首から生まれた隠語ですね。このままではいずれまた同じような犯罪を犯すはず。組織としてはトップの使用者責任を回避するためにも、加藤容疑者に厳しい処分を言い渡すのではないか」

デイリー新潮編集部

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