「岸田総理」襲撃事件、捜査当局が狙う「木村容疑者」を10年以上刑務所に入れるための“本命”容疑
オウム事件でも用いられた「爆発物取締罰則」
さらに、若狭氏はもうひとつの可能性にも触れている。それが「爆発物取締罰則」違反だ。こちらの法定刑は<死刑または無期もしくは7年以上の懲役または禁錮>。ちなみに、1995年に起きたオウム真理教による東京都庁爆発物事件では、元信者の菊地直子元被告が殺人未遂と、爆発物取締罰則違反のほう助罪で起訴されている(後に無罪が確定)。
「爆発物取締罰則違反の法定刑は、殺人罪と比べてもかなり重いわけです。しかも、この法律の場合、殺意の有無は適用に関係しないとされます。今回の事件では、容疑者本人が爆発物を使用したことは間違いなく、殺人未遂以上に客観的な状況で罪に問うことができる。おそらく、捜査当局は爆発物取締罰則の適用を軸に進めていくのではないでしょうか。その場合、少なくとも、懲役10年以上の刑罰が下される可能性があると思います」
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