「ガーシー前議員」に逮捕状請求 警視庁が“関東連合”元メンバーにも使った“奥の手”
“不法滞在”で逮捕される可能性
「たとえ日本の逮捕状があっても国外で逮捕することはできません。また、国際手配にしても、ガーシー氏の場合は、いわゆる“青手配”になると思います。国際手配にはいくつか種類があり、国外に逃亡した容疑者に関しては、事件の重大性などによって概ね赤手配と青手配に分けられます。赤手配は現地の警察に身柄の拘束を求めるものですが、青手配は海外逃亡中の人物がどのように入国し、どこに滞在しているかなどの情報提供を求めるものに過ぎません。そこで用いられるのが旅券返納命令です。裁判所から逮捕状が発付され、国際手配などになっている者が国外に逃亡しているときに旅券返納命令を出すことができます。これは警察があまり発表しない“奥の手”のひとつ。かつて六本木のクラブ襲撃事件で逮捕状が出た、関東連合の元メンバーらが国外に出国した際にも旅券返納命令が出されました」
より具体的な展開については、
「警視庁が警察庁を通じて外務省に旅券返納命令を要請し、それが通ると現地の大使館職員などが本人に直接その旨を通知しに行きます。たとえ本人と接触できなかったとしても外務大臣が官報に通知内容を掲載して、20日間が経過すれば本人に到達したとみなされる。その時点でパスポートは失効し、国外に滞在していれば“不法滞在”になるわけです」
つまり、日本の逮捕状による逮捕はできなくとも、不法滞在で現地の司法当局が逮捕することが可能になるのだ。
「ガーシー氏の場合、これまで通りドバイに長期滞在しているのなら、現地警察による取り調べも数日で終了するはず。そこで逮捕されれば、まもなく日本に強制送還されることになり、帰途の機内で警視庁に逮捕される可能性が高いと思います」