都内のタワマンに家賃を払わず住み続け、福島県から訴えられている原発避難民 事態は昨年より悪化していた
東日本大震災から丸12年。復興庁の調査では、2023年2月1日現在、全国に約3万1000人もの避難者がいる。そのうち福島県から県外への避難者は2万1101人に上る。原発事故により戻りたくとも戻れない方、戻らないと決めた方もいるだろう。
その一方で、東京・江東区にある国家公務員宿舎「東雲住宅」に家賃を払わず住み続けている自主避難者がいることを、デイリー新潮はたびたび報じてきた。福島県は彼らを提訴し、今年1月、ついに判決が下されたのだが……。
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【写真を見る】一部の「原発避難民」が期限後も破格の家賃で住み続けていた「高級タワマン」
国家公務員宿舎「東雲住宅」は震災時、災害救助法の適用を受けて福島県の避難者に無償提供された。ただし、無償期間は6年間で、2017年4月からは国家公務員と同額の家賃を支払う契約を結ぶことを条件に2年間の猶予期間が設けられた。さらに、2年の猶予期間を越えた場合は、家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束された。
ところが、頑なに家賃を払おうとしない居住者が5世帯いた。支払ってもらえない家賃は、福島県が肩代わりしている。県は調停員に入ってもらい、住居の明け渡しと支払いを求めたが、話し合いは不調に終わった。
2020年3月25日、県は自主的に退去した1世帯を除き4世帯を提訴。そのうち2世帯についての判決が、今年1月13日に下ったのだ。
《東京電力福島第1原発事故の自主避難者を対象とする国家公務員宿舎「東雲(しののめ)住宅」(東京都)の無償提供終了後も、貸し付け契約を結ばずに住み続けたとして、県が2世帯に退去などを求めた訴訟の判決が13日、福島地裁であった。小川理佳裁判長は居住を続けている1世帯に退去を命じ、両世帯に賃料相当損害金の支払いを命じた。/1世帯は昨年4月に退去しており、約131万9千円の賠償を命令した。もう1世帯には住宅の明け渡しと損害金約147万5千円と、2019(平成31)年4月から退去まで毎月約6万5千円の支払いを命じた。》(福島民報:1月14日付)
県の要求が全面的に認められたわけだ。東雲住宅に残る他の2世帯はどうなったのだろうか。県生活拠点課に聞いた。
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