“政界の略奪婚カップル”自見英子議員に今度は公職選挙法違反疑惑

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夏の参院選での“公職選挙法違反疑惑”

 その経緯はさておき、正式に離婚の後に再婚した二人は立派な夫婦。

“新たな門出”を祝福したいところだが、その再スタートにおめでたくない問題が浮上した。

 それが、自見氏の“公職選挙法違反疑惑”だ。

 週刊新潮が入手した「参院選振り返りレポート」なる一冊の書類によると、22年7月の参院選において、自見英子事務所はとある企業X社に対し、SNS用の動画制作などを依頼したことがわかる。

 後にX社が提出したレポートには、

〈自見先生を知らなかった人たちに(略)身近で、近づきやすい人物像をアピール〉

 など、選挙戦の「戦略」や「方針」と取れる記述が見当たる。

 実は、これ自体に問題がある。

 総務省が公表しているガイドラインによると、

〈業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高い〉

 とあるのだ。要するに、選挙運動の戦略を担う業者に報酬を支払うと、買収とみなされることがあるということになる。

 実際、公職選挙法に詳しい神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏がこのレポートに目を通した限りでは、

「X社が主体的に選挙に参加していたと読み取れるため、公選法第221条に違反している疑惑が生じます」

 とのこと。

589万円にものぼるX社への報酬が記載漏れ

 一方、自見氏側は、週刊新潮の取材に対してこの行為は法に触れないと主張しているのだが、疑惑はこれだけにとどまらない。

 そもそも自見事務所は589万円にものぼるX社への報酬を、選挙運動費用収支報告書に記載していなかったのである。

「X社への支出は広告費に該当すると思われますが、自見政務官が提出した報告書では、広告費の合計は430万円ほど。一社だけでそれを上回る589万円以上の支出を記載漏れすることなどあり得ません。買収だから故意に記入しなかったのではないでしょうか」(上脇教授)

 12月27日発売の「週刊新潮」では、自見議員の疑惑について、写真付きで詳報する。

撮影・本田武士

週刊新潮 2023年1月5・12日号掲載

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