香川照之に“暴行”されたママは夜の世界を去っていた 異様な表情で髪の毛をわしづかみにした衝撃写真
ママへの請求額330万円
ちなみに、ママを被告とした損害賠償請求の訴状には、原告の美麗さんが被告のママに求めた〈訴訟物の価額〉は、〈金330万円〉と書かれていた。
また、このママについて、当日来店していた客の一人に話を聞けたが、
「雇われママとして入店して1週間くらいで、香川さんと会ったのもその晩が初めてだったそう。やんわりとたしなめるのが精いっぱいだったようですよ。それに、そもそも香川さんはママに対しても、髪をクシャクシャにするという狼藉を働いていたわけです」
香川の暴走を、店としてもなんとか止めようとはしたが、客に失礼があってもいけない。そうこうするうちに香川は誰もの予想を上回る行為に及んでしまった、というのだ。
ママもまた被害者であり、できる範囲で香川をたしなめはしたものの、〈香川を止めることはしなかった〉と美麗さんに思われて、330万円を請求されたという。
犯罪として処罰することが可能
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に、香川が行ったことが法に照らしたときどう判断されるか、説明してもらおう。
「同意や承諾がなくホステスさんが突然ブラジャーをとられ、胸をもまれたなら、理屈のうえでは刑法176条の強制わいせつ罪が成立し、6カ月以上10年以下の懲役罪が科されます。要件として暴行または脅迫を用いることがあり、今回は暴行に当たると考えられます。暴行は人の身体に対し、不法な有形力を行使することと定義され、承諾される状況ではないまま手を触れたりすれば、暴行の要件を満たします。強制わいせつ罪は、以前は親告罪で、被害者の告訴がないと事件になりませんでしたが、17年の刑法改正で親告罪ではなくなっています。告訴されていなくても、犯罪として処罰することが可能になっているのです」
そして、こう述べる。
「理屈のうえでは強制わいせつ罪が成立する案件である点に鑑みれば、相応の社会的責任を負わなければいけないと思います」
実際に、トヨタ自動車は、香川が出演するテレビCMの放送を見合わせたと明らかにした。さらに、香川が金曜日のMCを務める「THE TIME,」(TBS)は香川の降板を発表。また、香川をCMに起用している7社のうち、キンチョー以外の6社が出演CMを終了する事態となっている。
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