葉梨法務大臣の「闇ゴルフコンペ」に違法の疑い 有権者への利益供与で公選法に抵触か
専門家は「その場しのぎの言い訳」
事務所に質問状を出すと、ご本人の名で大要、以下の回答が返ってきた。
「お尋ねのゴルフ大会は、後援会の会員が、自主的な親睦活動の一環として、大会開催の都度、『葉梨後援会ゴルフ大会実行委員会』を組織して実施されたものと承知しています。政治団体である『葉梨康弘後援会』の活動とは全く別の、後援会員の自主的な親睦のための大会と認識しています」
それゆえ、
「政治資金規正法上の問題は生じないと考えています」
つまり、この行事は後援会とは無関係に行われているものだから、政治資金規正法や公選法の対象外だ、と言いたいようである。
しかし、
「それは通らないでしょう」
とは先の上脇教授。
「大会の名も『葉梨後援会ゴルフ大会』であり、問い合わせ先も葉梨事務所。事務所スタッフが運営に関わり、代議士本人も出席してあいさつをしている。『後援会活動と別』どころか、後援会主催と見るのが普通です。その場しのぎの言い訳に聞こえます」
墓穴を掘った葉梨大臣
ちなみに、葉梨大臣は、本誌(「週刊新潮」)の取材に対して正当性を主張するために、何枚か過去の大会の案内状を送付してきた。その中の一枚には、「(コンペの申し込みで得た)個人情報は、葉梨康弘の政治活動以外には一切使用いたしません」との旨、記載がある。逆に言えば、参加者の情報は政治活動に使うということであり、これすなわち、ゴルフ大会が「後援会員の自主的な親睦のため」などではなく、代議士の政治活動の一環であることの証左といえるのである。
「葉梨代議士は警察官僚出身。より法令順守の精神が求められていたはずです」(上脇教授)
法の精神を違える、疑惑のゴルフコンペ。
悪質商法の取り締まり以前に、自らの首の心配をした方がよさそうなのだ。
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