不貞関係で訴えられた「元アイドル市議」に身内の自民党からも非難殺到……有権者に「年賀状」「マイル立て替え」の新疑惑も

国内 社会

  • ブックマーク

2億円の公約事業

「ハワイ」に関する記述は訴状にも出てくる。A氏が06年にハワイで購入した8000万円相当のマンションについて、中山氏とその4人の子供が12年頃から<贈与税の暦年課税制度>を利用して<生前贈与>されたとある。また同年にはA氏と中山氏が<ハワイに共同名義の口座を開設>し、現在、その残高は<50万ドル以上>(約6350万円)になっているとも記されている。

 もうひとつ、今後の政倫審で俎上にのぼると見られているのが、今年2月に完成した立川駅北口の歩行者デッキと「サンサンロード」と呼ばれる通りを結ぶエスカレーター設置事業という。

「中山さんが公約として掲げ、計画を主導して実現させた、総工費約2億円の事業です。実は同エスカレーターの設置はA氏が以前から希望していたもので、市にも何度か働きかけた経緯がありました。しかし話が進まず、A氏は一時“クラウドファンディング”を使うことも検討したが、結局断念したと聞いています」(自民党会派関係者)

 同エスカレーターが設置された歩行者デッキに隣接するのは「パークアベニュー」というショッピングビルだ。同ビルを管理するのは立川共同ビルディングという会社で、3人いる代表取締役のひとりがA氏である。

「当初、野党はもちろん、自民党会派内からも反対の声が大きかったが、中山さんの精力的な働きかけで、最終的に議会が可決。結果的にエスカレーター設置でパークアベニューへのアクセスや利便性が向上し、資産価値を高めることになったのは否定できません」(同)

毎年、年賀状を送付

 そして今回、中山氏が公職選挙法で禁止されている「あいさつ状」に該当する年賀状を地元の有権者に送っていたことも判明した。実際に確認できた賀状は過去3年分だが、それより以前から送られていたという。

 中山氏に事実関係を訊ねると、代理人弁護士を通じて文書でこう回答した。

「(年賀状は)後援会会員等の特定の者に対し前年の市政を報告する旨の事務連絡であって、公職選挙法147条の2所定の『あいさつ状』ではありません」

 しかし、実際に送られてきた宛名人の家族に話を聞くとこう話した。

「中山さんの後援会に入っているわけでもなく、接点はありません。“なぜ毎年、送られて来るのか?”と本人も首を傾げていて、“何かの名簿でも見て送ってきたのでは?”と話していました。実際、同じように後援会関係者でもないのに年賀状が毎年届く人は他にも複数います」

 公選法に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授はこう指摘する。

「文面を読む限り、市政報告の内容は含まれていますが、そもそも市政報告を年賀はがきで行うこと自体、あまり聞かない話です。仮に禁止されているあいさつ状に該当しないとしても、お年玉付きの賀状を送っているので、選挙区内の者に寄附を禁じた公選法199条の2に抵触する可能性があります」

次ページ:“貸し借り精算”のためと反論

前へ 1 2 3 次へ

[2/3ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。