全国各地で120歳超えが続々見つかるナゾ 遺産相続を巡って発覚
〈「失踪宣告」相続の重荷〉
5月8日付の読売新聞にそんな見出しが躍った。存命の可能性が低い所在不明者の親族から、その人を法的に死んだとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われる事例が相次いでいるという。何が起きているのか。
ある弁護士が言うには、
「たとえば親が死んだ場合、そのきょうだいの一人でも行方不明などで生死不明だったりすると遺産分割はできません。そこで利用するのが失踪宣告で、当該人物を死亡したものとみなし、残りの人で遺産分割協議ができるようにするのです」
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