街の“嫌われモノ”電動キックボード 相次ぐ無免許、酒気帯び、ひき逃げ…事業者の見解は
街中で見かけることも珍しくなくなった電動キックボード。“免許不要”の法改正という追い風が吹く一方、SNS上には、車の往来が激しい車道を走る様子や、危険な運転の目撃情報などが多数投稿され、“アンチ電動キックボード”も急増しているようだ。製造やレンタルサービスを行う事業者はどう受け止めているのだろうか。
現在、電動キックボードは、道路交通法上は「原動機付自転車」または「ミニカー(総排気量20〜50cc、定格出力0・25〜0・6kWの原動機付き普通自動車)」に分類され、公道を走る場合は「原動機付自転車免許」または「普通自動車免許」が必要になる。...