眞子さんに上皇ご夫妻から“生前贈与” ビザ取得にも「皇室特権」が使われる可能性
1千万円ほどの金額を…
それでも、さる宮内庁関係者が明かすには、
「眞子さんは、約1億4千万円の一時金を辞退しました。実は、初孫の不慣れな異国での生活を案じられた上皇ご夫妻が、眞子さんのために私的な財産を譲り渡されるというのです」
東京で入籍した小室夫妻は、昨年11月中旬に新天地へ旅立っていったのだが、
「10月末には、1回目の試験に失敗したことが判明し、小室さんは失意のままロークラーク(法務事務)として働き続けることになりました。そうした夫婦の窮状を前に、とりわけ上皇后さまがお心を砕かれ、当面の暮らしに不自由しないようにと眞子さんの口座に1千万円ほどの金額をお振り込みになると伺いました。すでに『結婚祝い』の名目で支援されたとも聞いています」(同)
というのだ。
一般に、皇室は外部との金銭のやり取りが大きく制限されており、そもそも憲法第8条には、
〈皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない〉
と記されている。
年間3億2400万円を5方でシェア
もっとも例外があり、皇室経済法や皇室経済法施行法では、そのつど国会の議決を経なくとも皇室が財産を賜与できるケースとして、天皇および内廷皇族の場合、年度ごとに1800万円という限度額が規定されている。先のジャーナリストも、こう言うのだ。
「皇室の費用のうち、内廷費は陛下と上皇さま、そして内廷皇族である雅子さま、愛子さま、上皇后さまの御手元金となります。支給額は年間3億2400万円で、これを五方で“シェア”される格好です。宮内庁が管理する公金ではなく、いわゆるポケットマネーであるため、使途が公表されることもありません」
ただし、
「皇室の経済や会計を統括する皇室経済主管が『内廷会計主管』として管理しており、資産の運用や使い方は『内廷会計審議会』で決められることになります」
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