「朝鮮人引き揚げ」で巨大な利権を得た「在日本朝鮮人連盟」 鉄道乗車券も悪用
GHQの判断は
これに対しGHQは、1946年1月31日に、「払戻しを行なう場合は個人に対して行なわれるべきである。但し適当な権限を委任されて個人の代理人として行動する法的証拠を有する団体に対してはこの限りではない」(「朝鮮人が負担した鉄道運賃」SCAPIN 685)
と回答した。つまり「個人が代理人として認める組織や団体には支払う」という判断である。
また日本人雇用主が払っている場合については、
「日本政府と当該雇用主との間で解決すべき問題である」(同)
最終的に政府はどのように対応したのだろうか?
田駿の『朝総連研究』には、
「朝連中央は、日本厚生省と運輸省に対し『帰国朝鮮人仮払い運賃の還払請求陳情書』を一九四六年四月に提出した」
とあり、彼は推定金額も出している。政府は支払いに応じたものと考えられる。
(敬称略)
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