三重の大麻栽培農家が憤る厳しすぎる条件 「免許があろうと禁止と言っているようなもの」
押入れの中で勝手に育てるのは違法だが、大麻は免許を持っていれば栽培できる。大麻取締法第2条にある「大麻栽培者」になればいいのである。だが、法律で厳しく取り締まっている植物だけに、実際は簡単ではない。もし、農家が大麻を育てようとすると大きな“試練”が待っている。
三重県南伊勢町の農業法人が、大麻の栽培免許を県に申請したところ、思わぬ出費を強いられ断念したと東京新聞で報じられたのは、4月9日のこと。
その農業法人「伊勢麻」の松本信吾会長が言う。
「もともと日本の神社では神職が着る衣服などを麻で作る伝統があります。しかし、国産の麻は減っており、中国産や化学繊維に置き換わっている。せめて神事に使う麻は復活させたいと、10年ほど前から国に働きかけてきたのです。結果、山間地の人目につかない場所であることを条件に許可をもらい、2018年から栽培を始めました」
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