三重の大麻栽培農家が憤る厳しすぎる条件 「免許があろうと禁止と言っているようなもの」

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 押入れの中で勝手に育てるのは違法だが、大麻は免許を持っていれば栽培できる。大麻取締法第2条にある「大麻栽培者」になればいいのである。だが、法律で厳しく取り締まっている植物だけに、実際は簡単ではない。もし、農家が大麻を育てようとすると大きな“試練”が待っている。

 三重県南伊勢町の農業法人が、大麻の栽培免許を県に申請したところ、思わぬ出費を強いられ断念したと東京新聞で報じられたのは、4月9日のこと。

 その農業法人「伊勢麻」の松本信吾会長が言う。...

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