「皇室貯金=税金」の取り崩しが始まる? 小室圭さんはビザが取得できない可能性も
当選率は26%
ビザについては、小室さんの勤務先の法律事務所「ローウェンスタイン・サンドラー」が、高度の専門知識が必要な職業が対象となる「H-1Bビザ」を申請するのではとみられてきた。同ビザの有効期間は3年間で、さらに3年の延長が可能。無作為の抽選によって申請の許否が決まり、今年10月から有効となる分の抽選が3月下旬に行われたばかりだが、当選率は26%と狭き門であった。つまり、晴れて司法試験に合格してもビザが取得できなければ元も子もないのだ。
その一方で、
「H-1Bビザは、小室さんのような法務事務(ロークラーク)も法律分野の専門家として申請対象になるので、もし取得できれば安心して3回目の試験に臨めます。ちなみにパラリーガルは、米国では専門性を要する職業ではないため、このビザは取れません」(同)
元皇族という“卓越した力”
問題は、小室さんがH-1Bビザの抽選に漏れた場合である。先ごろ、眞子さんがセントラルパークの東端にあるメトロポリタン美術館(MET)で、無給ながら仕事に携わり始めたと報じられた。眞子さんは「配偶者ビザ」を取得しているとされ、従って就労は認められないわけだが、
「小室さんがビザを取得できない場合、反対に眞子さんがMETに就職してビザを取るケースも考えられます。その場合は『O-1ビザ』という、ある分野で卓越した上位数%の能力を持つ人が取得できるビザが想定されます」(同)
例えばイチローや大谷翔平などが該当するとみられ、
「このビザには抽選枠がなく、申請して能力や実績が水準に達していれば許可されます。METに就職したからといってO-1ビザが取れるわけではありませんが、実際にはロイヤルファミリーであったことは有利に働くでしょう。移民局が審査する際、いかに米国の国益になるかを示せるかが重要になってくるのです」(同)
ところで眞子さんがO-1ビザを取得し、逆に小室さんがその配偶者ビザを得た場合、就労は不可となり在宅の司法浪人となってしまう。いずれにせよ、元皇族という“卓越した力”を顕示されれば、米政府としても見て見ぬふりはできそうにない。
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