中小企業も「パワハラ防止法」の対象に パワハラ認定される行為は?

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まずは弁護士、司法書士に相談

 パワハラ防止法には罰則はない。とはいえ、パワハラによって社員のメンタルヘルスに不調が生じた場合、高額の損害賠償義務を負う可能性がある。また、人材流出やブラック企業としての風評が立つといったリスクも高い。さりとて従業員数人の企業では、パワハラ対策まで手が回らない。

「まずは経営者自らがパワハラをしていないか自己点検すべきです。小さな企業は相談窓口を作るなどの余裕はないので、弁護士や司法書士らに頼むのがいいと思います。相談窓口の委任だけなら高額にならないでしょう。もしくは公的な相談先を従業員に知らせておくことです」(同)

週刊新潮 2022年4月21日号掲載

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