中小企業も「パワハラ防止法」の対象に パワハラ認定される行為は?

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 大企業のみに適用されてきたパワハラ防止法が、4月から中小企業(製造業で従業員300人以下、サービス業で100人以下など)も対象となる。全企業でパワハラ予防や事後対応の措置が必要となるわけだ。

「2月ごろから事業者の問い合わせが増えています」

 と話すのは、東京労働局雇用環境・均等部指導課。

「大半は、懲罰規定を就業規則でどこまで文書化すべきなのかとか、相談窓口の設け方といった制度設計に関するものです」

 だがそもそも、日本企業の99.7%を占める中小の事業者に周知されているのだろうか。...

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