「小林亜星さん」の遺産をめぐり… 実子が初告白する“後妻への不満”
生前の話と全く違う
ワープロ打ちで3枚、最後に「小林亜星」の署名と捺印があるその遺言書の作成日は、2013年。そこには故人の不動産である東京・杉並区の自宅と千葉・南房総の別荘、そして著作権、預貯金などの財産を、すべて後妻に渡すと記されていた。
「10年ほど前、赤坂で食事をした際、親父が“実は遺言を書いたんだ”と漏らしたことがありました。その時は“お前にはこれこれを残す”と。その話と中身が全く違うのでびっくりしたんです」
そして何より「生前、(亜星さんの楽曲の)使用料として親父には、月に100万から150万円ほどが入っていたと聞いています」(朝夫氏)という著作権の扱いが大きな火種になりそうだ。
「著作権を受け継ぐことには、財産を得るだけでなく、その作品を後世に伝えるという役目もありますよね。80を超える友恵さんが継いでも、難しいのではないかと思います」
もっとも過去には警察沙汰を起こしたほか、私生活のトラブルで金銭を父に用立ててもらったこともあるという朝夫氏。遺産分配には、こうした行いの影響もあったのだろうか。
「それが理由だと言ってくれればわかりますけど、説明もないんです……」
友恵さんに反論を伺うも「答える必要はありません」との回答だった。
1月6日発売の「週刊新潮」で、小林亜星さんの遺産をめぐるトラブルについて詳しく報じる。
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