NHKの受信料には法的根拠がない? 判決の根拠を突き崩す事態が続出

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 今春問題になっていた放送法改正案もすっかり忘れられてしまった感がある。NHKの受信料値下げ問題はどうなったのか。そもそも通信の時代に、もはや現行の放送法は時代遅れもいいところ。最高裁が支持した受信料の法的根拠すら怪しくなってきているのだ。【有馬哲夫/大学教授】

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 10月31日の第49回衆議院議員選挙は、思いの外、与党自由民主党・公明党が善戦し、安定多数を確保する結果に終わった。立花孝志党首率いる「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」は、いろいろと目立つことには成功したが、議席はゼロに帰した。「NHKのスクランブル放送を実現」という公約は、もはや有権者の心に響かなくなっている。次の選挙では公約にならないかもしれない。

 さて、コロナ対策や衆議院議員選挙で忘れ去られている感があるが、NHKの受信料の値下げが棚上げされている。現在、国民が平均で1週間に数分しか見ず、今後も視聴時間が減りつづけるのにNHKの地上波デジタルの受信料はこのまま据え置きなのだ。NHKそのものの在り方の見直しも、沙汰やみになっている。

 私のかねての主張は、現行のNHK受信料を廃止し、そのコンテンツはネットに移して、他の民放と一緒に共通プラットフォームで動画配信し、そこに受信者は「視聴料」を払うか、または国が税金を投入するかというものだ。これが放送から通信へ移行した現在の状況にふさわしいやり方だ。これによって弱体化しているコンテンツ産業、とりわけアニメ産業を強靭化できると考える。

受信料にまつわる法理的な解釈

 そこで、これまで書いてきたこととは少し角度を変えて、受信料にまつわる法理的な解釈、つまりこれまでの裁判所の判決がいかに「放送の時代」を前提としていて、それが現在の「通信の時代」にそぐわないかを明らかにしていこう。

 受信料判決の「親判決」というべきものが、2017年12月6日に最高裁判所大法廷で下された判決だ。NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判である。最高裁まで争われた結果、大法廷は「受信契約を義務づける放送法の規定は、憲法に違反しない」という初めての判断を示したため、当時かなり注目された。

 判決文は非常に長く、いろいろな論点が盛り込まれているが要点をまとめると次の二つになる。

1.NHKだけが公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的としている。

2.NHKは民間放送とは違って営利を目的としない公共的性格を持っており、広告が禁じられているので受信料を徴収することができる。

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