山口壯環境相に公選法違反疑惑 「温泉ホテル接待」で利益供与、事務所は請求書に“小細工”

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「公選法違反の疑い」

 さらに2次会の酒代についても、別の事務所関係者が囁く。

「酒は事務所が購入し、ホテルに持ち込んでいます。地元のマックスバリュと酒屋で買い、金額は合計で数万円だったと思います。代金は事務所の持ち出しになっており、こちらも利益供与となるのです」

 これらについて、公選法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授は、

「今回の場合、政治の勉強を目的とした活動であれば、そもそも1泊2日ではなく、日帰りにできたはずです。また、宿泊する必要があったとしても、温泉付きのリゾートホテルに泊まる必要も懐石料理もお酒も必要ありません。つまり、政治セミナーを口実にして選挙区の有権者に利益供与をしており、公職選挙法違反の疑いがあります。2次会のお酒代についても政治家側が負担していたら、こちらも公選法で禁じられている寄附にあたります」

 では山口事務所に聞くと、まず利益供与疑惑について、

「事務所担当者がホテルと話をして、1人1泊2食付き1万円でお願いし、会費を1万円としました。参加者52名からの会費分を事業収入として収支報告書に計上しています。したがって、選挙区寄附に該当するなどの貴誌の見解は事実に反します」

 だが、正規の請求書には食事代と宿泊代、飲み物代を含めると1万円を超える金額が示されている。そもそも問題の本質を理解されていない様子なのだ。

週刊新潮 2021年11月25日号掲載

特集「憲政史上初の“呪い大臣”に新疑惑 『山口壯環境相』が有権者に『飲み放題』『温泉ホテル』接待」より

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